相続するものとしては、主に次のようなものがあります。
 ・銀行預貯金などの金融資産
 ・自宅などの不動産
 ・自家用車等
 ・ローンなどの債務
これら相続財産(遺産)を明確にし、親族の方々が引き継ぎます。

■相続手続きの流れ

  ①相続人の確定
   戸籍謄本などから、相続人がどなたになるか調べます。
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  ②相続関係説明図の作成
   お亡くなりになった方(被相続人)と相続人の関係を図にしたものです。
   銀行などでの相続手続きの際に戸籍謄本と合わせて提出を求められます。
   また法務局に法定相続情報一覧図作成の申出を行ない交付を受けることで、
   金融機関での手続きの際に戸籍謄本提出を省略できます。
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  ③相続財産の把握
   預貯金、有価証券、不動産、自家用車、債務など相続財産となるものを確認します。
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  ④遺産分割協議
   相続人間で遺産の分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
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  ⑤相続財産の承継
   預貯金の払戻や名義変更などの手続きを行います。