遺言はしなければならないものではなく、する、しないは自由です。
遺言しなければ法定相続をすることになります。相続人がどの遺産を
相続するか遺産分割協議で決めます。
誰に何を相続させたいとか、相続人以外でお世話になった人に贈与(遺贈)
したい、その他に希望がある場合、遺言書を作成することをお勧めします。

■主な三つの方式

●公正証書遺言
 公証役場の公証人(裁判官や検察官を経験などされた方)に作成を依頼するものです。
 家庭裁判所での検認は不要です。

●自筆証書遺言
 全文・氏名・日付を自書(手書き)して押印するもので、家庭裁判所での検認が必要です。

●秘密証書遺言
 自署(手書き)押印すれば、本文はパソコン等で作成してよく、封筒に入れて封印し、
 公証人と証人2名の前で遺書であることを告げるものです。家庭裁判所での検認は
 必要です。

■公正証書遺言

 公証人に遺言内容を伝え作成してもらい、公証役場に保管されます。
 作成にあたっては打合せのため何度か公証役場に行く必要があります。
 相続財産の額に応じた手数料がかかり、親族以外の証人2名以上が必要になります。
 公証人との打合せや戸籍謄本など資料の準備、証人などは当方がご依頼者に代わって
 対応させていただきます。

■自筆証書遺言

  自ら紙に遺言全文、日付と氏名を手書きして押印します。
  基本的に費用がかからず、いつでも作成できるといった利点がある反面、
  様式を満たさないと無効になる恐れがあります。
  当方で様式を満たすような文案の作成をお手伝いさせていただきます。

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